事業承継対策 特例有限会社を株式会社へ組織変更しますか。 

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経営法務、会計基準

事業承継対策 特例有限会社を株式会社へ組織変更しますか。

特例有限会社を存続会社  とする吸収合併と、特例有限会社を事業承継会社とする吸収分割もできません。メリットはイメージアップだけでしたか

① 特例有限会社では柔軟な機関設計(取締役会、監査役会、会計監査人.会計参与の設置

  ができません。


② 特例有限会社では株式交換と株式移転を行えず、特例有限会社を存続会社

 とする吸収合併
と、特例有限会社を事業承継会社とする吸収

 分割
もできません。


 ③特例有限会社では特別清算手続を適用できません。



 


  • POSTED at 2018年11月28日 (水)

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