① 特例有限会社では柔軟な機関設計(取締役会、監査役会、会計監査人.会計参与の設置
ができません。
② 特例有限会社では株式交換と株式移転を行えず、特例有限会社を存続会社
とする吸収合併と、特例有限会社を事業承継会社とする吸収
分割もできません。
③特例有限会社では特別清算手続を適用できません。
ができません。
② 特例有限会社では株式交換と株式移転を行えず、特例有限会社を存続会社
とする吸収合併と、特例有限会社を事業承継会社とする吸収
分割もできません。
③特例有限会社では特別清算手続を適用できません。
- POSTED at 2018年11月28日 (水)