取締役及び監査役の任期、計算書類の公告等に関しては会社法の適用はされず、
従来からの有限会社のメリットは認められています。
従来からの有限会社のメリットは認められています。
非公開会社においては.一般的には株式会社と特例有限会社では商取引上特
に差はありませんが、株式会社の方がより規模が大きいというイメージがある
ため,メリットとなるかもしれません。
- POSTED at 2018年11月20日 (火)
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