「 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(略して整備法ともいいます)により
、取締役及び監査役の任期、計算書類の公告等に関しては会社法の適用はされず、従来からの
有限会社のメリットは認められています。
、取締役及び監査役の任期、計算書類の公告等に関しては会社法の適用はされず、従来からの
有限会社のメリットは認められています。
非公開会社においては.一般的には株式会社と特例有限会社では商取引上特に差はありませんが、
「 株式会社の方がより規模が大きいというイメージがあるため、対外的イメージを向上させる
ために株式会社へ組織変更する場合があります。
- POSTED at 2018年11月26日 (月)