代表者を2人とすることもあるかもしれません。事業部制などを完全に敷いてあ
る場合に一旦、両方とも代表権を持つようにして、その後に会社分割した場合は.やは.り
「 税務は変わってしまうのか」 。「 持ち株会社制にして、いわゆるそれぞれの自由度を
持たせながら、税務上のメリットも取れるスキームを構築」できるのかどう.か。
しっかりと研究しなければいけません。
- POSTED at 2018年09月28日 (金)
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実際はほとんど経営に関わっていなかった子供を代表者に入れて、その子供にも株を渡さなければいろいろな不都合があるという場面で、税務メリットがとれないからといった