特例認定承継会社 税務メリットをとるために経営的には将来に遺恨を残すことが予想される経営上の問題点と事後の課題 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

特例認定承継会社 税務メリットをとるために経営的には将来に遺恨を残すことが予想される経営上の問題点と事後の課題

実際はほとんど経営に関わっていなかった子供を代表者に入れて、その子供にも株を渡さなければいろいろな不都合があるという場面で、税務メリットがとれないからといった

  理由だけで一応、代表取締役とします。本当は長男が継いでいるけれども、こうなると

      代表者を2人とすることもあるかもしれません。事業部制などを完全に敷いてあ

  る場合に一旦、両方とも代表権を持つようにして、そ
の後に会社分割した場合は.やは.り

  「 税務は変わってしまうのか」 。「 持ち株会社制にして、いわゆる
それぞれの自由度を

  持たせながら、税務上のメリットも取れるスキームを構築」できるのかどう.か。


  しっかりと研究しなければいけません。


  • POSTED at 2018年09月28日 (金)

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