その上で財務的には内部留保がかなりあり土地があり、親族内に後継者が存在する場
合は、事業承継のための自社株対策が課題となります。実務的感覚では、このような
会社は、先代経営者が保有する株式の相続税評価額がかなり高く、事後に発生する
管理業務の手間やコストを考慮しても、事業承継税制との適合性があ
るのと考えられます。
従来の相続対策としては実務上よく利用されている手法としては、暦年贈与によ
る株式の承継最もオーソドックスな手法としては、現在でもよく使われます。この手
法は既に後継者の選定(人的事業承継)が決まっていて、次に株式の承継(物的事業承継)という
段階にあれば有効であります。但し、実務的には後継者以外の親族等にも株式の贈与が行わ
れているケースが少なくありません。その理由としては、先代経営者の保有株数を減少させる
ことによる相続税対策が目的だと考えられます。また、同じような目的で従業員又は従
業員持株会等へ株式が分散し'ているケースもままあるようです。
- POSTED at 2018年09月18日 (火)