特例認定承継会社:事業承継税制との適合性が高い会社とは、 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

特例認定承継会社:事業承継税制との適合性が高い会社とは、

事業承継税制との適合性がある会社は、社歴が古く、業績も安定的で、かつ2~3世代に渡り親族内で事業が承継されてきた会社であること。



 その上で財務的には内部留保がかなりあり土地があり、親族内に後継者が存在する場

 合は、事業承継のための自社株対策が課題となります。実務的感覚では、このような

 会社は、先代経営者が保有する株式の相続税評価額がかなり高く、事後に発生する

   管理業務
の手間やコストを考慮しても、事業承継税制との適合性があ

 る
のと考えられます。

   従来の相続対策としては
実務上よく利用されている手法としては、暦年贈与によ

 る株式の承継
最もオーソドックスな手法としては、現在でもよく使われます。この手

 法は既に後継者の
選定(人的事業承継)が決まっていて、次に株式の承継(物的事業承継)という

 段階にあれば有
効であります。但し、実務的には後継者以外の親族等にも株式の贈与が行わ

 れているケース
が少なくありません。その理由としては、先代経営者の保有株数を減少させる

 ことによる相
続税対策が目的だと考えられます。また、同じような目的で従業員又は従

 業員持株会等
へ株
式が分散し'ているケースもままあるようです。


  • POSTED at 2018年09月18日 (火)

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