特例認定承継会社 創業社長さんが突然亡くなられた。 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

特例認定承継会社 創業社長さんが突然亡くなられた。

会社の経営状態は非常によかったのですが、後継者が若く、まだ何も準備をしていないという状況だった。

  承継の準備不足は、会社継続の大きなリスクになり売る得るという認識を持つ

 ことが大事になってきます。

 特例承継計画提出・確認に当たっその留意点を挙げると、

 特例措置を使うためには、
原則5年以内特例承継計画を提出するこ

 とが前提となります。先に出すのが原則で、
平成30年4月1日から

 35年3月31日までの間に、この特例承継計画を提出します。 

 提出先は都道府県知事宛ですね。

 
 例外として35年3月31日までの相続については相続があって

 から特例承継計画を提出
することが可能です。

 

  


  • POSTED at 2018年09月18日 (火)

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