承継の準備不足は、会社継続の大きなリスクになり売る得るという認識を持つ
ことが大事になってきます。
ことが大事になってきます。
特例承継計画の提出・確認に当たっその留意点を挙げると、
特例措置を使うためには、原則5年以内に特例承継計画を提出するこ
とが前提となります。先に出すのが原則で、平成30年4月1日から
35年3月31日までの間に、この特例承継計画を提出します。
提出先は都道府県知事宛ですね。
例外として35年3月31日までの相続については相続があって
から特例承継計画を提出することが可能です。
- POSTED at 2018年09月18日 (火)