:先代経営者以外の配偶者等からの贈与は.先代経営者からの贈与等の日以後、
その贈与等に係る認定の有効期間内(当該贈与等に係る申告期限から5年)に
贈与税等の申告期限が到来するものが対象となります(経営承継円滑化法施
行規則)。
特例措置が適用される期間は平成39年12月31日まで
の贈与等とされていますが、例えば先代経営者からの贈与を平成39年に
行った場合、その親族等他の株主が平成44年までに贈与等を行え
ば.その贈与等に特例措置の適用を受けることができます。
その贈与等に係る認定の有効期間内(当該贈与等に係る申告期限から5年)に
贈与税等の申告期限が到来するものが対象となります(経営承継円滑化法施
行規則)。
特例措置が適用される期間は平成39年12月31日まで
の贈与等とされていますが、例えば先代経営者からの贈与を平成39年に
行った場合、その親族等他の株主が平成44年までに贈与等を行え
ば.その贈与等に特例措置の適用を受けることができます。
なお、その平成44年までに行う他の株主からの贈与等につき特例承
継計画の再提出は不要ですが、認定申請書を提出するこ
とはひつようです。(中小企業庁担当者税経通信3513)
- POSTED at 2018年08月22日 (水)