改正相続法 遺留分制度の見直し 例えば、経営者の被相続人が跡継ぎの長男に会社の土地建物を.長女には預金を相続させる旨の遺言をしていたところ, 

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改正相続法 遺留分制度の見直し 例えば、経営者の被相続人が跡継ぎの長男に会社の土地建物を.長女には預金を相続させる旨の遺言をしていたところ,

遺言の内容に不満な長女が長男に遺留分減殺請求をした場合現行法では会社の土地建物が長男と長女の共有状態となり、事業承継の支障になっているという指摘があるようです。

    こうした共有状態が当然に生ずることを回避するため、民法改正法では

  遺留分減
殺請求で生ずる権利を金銭債権化するとしています。

  • POSTED at 2018年07月30日 (月)

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