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トップページ > お知らせ > 経営法務、会計基準 > 改正民法(債権法改正)の施行期日は、平成32年4月1日に決定
今回の改正民法では、業種ごとに異なる短期の時効を廃止し原則として「知った時から5年」に統一する消滅時効や、
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