医業承継税制と認定医療法人 

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医業承継税制と認定医療法人

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出資持分の放棄は移行計画認定後に納税猶予の適用を受げようとする場合に注意したいこと


   通常、持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより、

 他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加分の贈与を受

 けたものとみなして「 他の出資者 」に贈与税が課されます。しかし、

 その医療法人が認定医療法人であるときは、担保提供を条件に、「 他の

 出資者 」が納付すべき贈与税額のうち、その対応分の贈与税額については、

 移行計画の期間満了までその納税が猶予されます。また移行期間内に「他

 の出資者」が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額が免除されます。

   出資持分の放棄は「認定医療法人」になった後でなければならないこと

 は要注意です。


  • POSTED at 2018年07月27日 (金)

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