通常、持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより、
他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加分の贈与を受
けたものとみなして「 他の出資者 」に贈与税が課されます。しかし、
その医療法人が認定医療法人であるときは、担保提供を条件に、「 他の
出資者 」が納付すべき贈与税額のうち、その対応分の贈与税額については、
移行計画の期間満了までその納税が猶予されます。また移行期間内に「他
の出資者」が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額が免除されます。
出資持分の放棄は「認定医療法人」になった後でなければならないこと
は要注意です。
- POSTED at 2018年07月27日 (金)