新事業承継税制 受贈者が代表者等の要件も 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

新事業承継税制 受贈者が代表者等の要件も

贈与税に係る事業承継税制を適用している際にその贈与者が死亡した場合.

  贈与税の納税"猶予”は”免除"となりますが、その株は贈与者か

 ら受贈者への
相続で取得されたものとみなされ、相続税の課

 税対象となります。

 
  この場合贈与税から相続税の納税猶予に切り

 替え
ることができます(措法)。相続時において、その受贈

 者が会社の代表者
であること等の一定要件を満たし、

 相
続から8か月以内に都道府県に切替えの確認申

 請等
の手続きが必要となります。


 


  • POSTED at 2018年07月20日 (金)

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