割合が100%等となる”事業承継税制の特例”。35年3月31日
までに特例承継計画を都道府県に提出し、39年12月31日まで
に贈与をしていれば同期間経過後に贈与者に相続が生じた
場合でも、相続税の納税猶予への切替えにおいて特例が適用され、相続税につい
ても全額が納税猶予の対象になるという。
- POSTED at 2018年07月20日 (金)
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贈与から相続への切替えごとに確認手続が必要