新事業承継税制 10年経過後の相続への切替えも100%猶予に 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

新事業承継税制 10年経過後の相続への切替えも100%猶予に

贈与から相続への切替えごとに確認手続が必要

平成39年12月31日までの株の贈与・相続に限り、納税猶予

 割合が100%等となる”事業承継税制の特例”。35年3月31日

 までに特例承継計画
を都道府県に提出し、
39年12月31日まで

 に贈与
をしていれば同期間経過後に贈与者に相続が生じた

 
場合でも、相続税の納税猶予への切替えにおいて特例が適用され、相続税につい

 ても全額が納税猶予の対象になるという。


 


  • POSTED at 2018年07月20日 (金)

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