特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡
をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例
認定承継会社が解散をするとき等は一定の納税猶予
額が免除されます。
経営環境の変化を示す一定の要件とは、以下のいずれかに該当
する場合です。(特例認定承継会社が解散した場合は除かれます)。
ⅰ 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち、2年以上、
特例認定承継会社が赤字である場合
ⅱ 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち、2年以上、
特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高
に比して減少している場合
ⅲ 前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有
利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の
6月分に相当する額以上である場合
iv 類似業種平均株価がその前年1年間の平均より下落して
いる場合
v 特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しな
い特段の理由がある場合
- POSTED at 2018年07月17日 (火)