特例認定承継会社 における「 承継後の負担の軽減 」 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

特例認定承継会社 における「 承継後の負担の軽減 」

特例認定承継会社が売却・廃業時されるとき減免されます



  特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡

 をするとき、特例認定承継会社が合併により消
滅するとき、特例
 
 認定承継会社が解散をするとき等は一定の納税猶予

 額が免除
されます。


  経営環境の変化を示す一定の要件とは、以下のいずれかに該当

 する場合です。(特例認定承継会社が解散した場合は除かれます)。


  ⅰ 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち、2年以上、

    特例認定承継会社が赤字である場合


  ⅱ 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち、2年以上、

    特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高

    に比して減少している場合


  ⅲ 前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有

    利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の

    6月分に相当する額以上である場合


  iv 類似業種平均株価がその前年1年間の平均より下落して

    いる場合


  v 特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しな

    い特段の理由がある場合


  • POSTED at 2018年07月17日 (火)

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