1 出資持分の放棄に係る贈与税の猶予・免除制度の創設(措法)
「持分のある医療法人」が「持分のない医療法人」に移行するためには、
持分権者は出資持分の放棄を行います。
出資持分の放棄により、他の持分権者の出資持分の価値が増加した場
合には、その増加した価値に対し贈与税が課されますが(相法)、
「認定医療法人」の移行計画の期間中の放棄は贈与
税が猶予され、全ての持分権者が持分を放棄すれば、その間に持分の
放棄により課税されるべきであ⊃た贈与税は全て免除されることにな
ります。
- POSTED at 2018年07月27日 (金)