平成20年3月31日以前に契約が締結された所有権移転外ファイナンス
・リース取引については、前回の5%税率から8%改正時の指定日の前日
(平成25年9月30日)までに契約が締結された場合に施行日以後も旧税率
5%が適用されています。また今回の指定日の前日(指定日の前日2019年
3月31日まで契約が締結された場合に施行日以後も旧税率8%
が適用されます。明らかに該当するため、次の2つの要件を満たしてい
れば、資産の貸付けに関する経過措置の対象となり、施行日以後も旧税率
5%あるいは8%が適用されます(改正法附則)。
① 貸付期間とその対価の額が契約で定められていること
② 対価の額の変更を求めることができ
る旨の定めがないこと
- POSTED at 2018年10月11日 (木)