施行日2019年10月1日前から引き続き行
われている資産の貸付けで、その契約の内容が次の①および②、または
①および③に掲げる要件に該当する場合が対象になります。
ただし、指定日(2019年4月1日)以後にその
資産の貸付けの額が変更された場合には、その変更後におけるそ
の資産の貸付けは経過措置の対象外となり、新税率が
適用されます。
① その契約に係る資産の貸付けの期間およびその期間中の金額が
定められていること
② 事業者が事情の変更その他の理由によりその金額額の変更を求
めることができる旨の定めがないこと
③ 契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れ
をすることができる旨の定めがないこと、その金額に関す
る契約の内容が政令で定める要件(貸付けの額の合計額がその資産の取
得に要した費用の額の90%以上の契約)に該当していること
なお、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を
行った場合には、その相手方に対して経過措置の適
用を受けたものであることを書面で通知する
こととされています(改正法附則)。
ここで、整理してみますと
5%の経過措置は以下です。
平成8年10月1日から指定日の前日((201
9年3月31日までの間に締結した資産
の貸付けに係る契約に基づき、施行日(施行日2
019年10月1日)前から引き続き行われている
資産の貸付けで、一定の要件を満たすもの。
8%の経過措置は以下です。
平成25年10月1日から指定日の前日(201
9年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る
契約に基づき、施行日2019年10月1日)前
から引き続き行われている資産の貸付けで、一定の要件を満たすもの。
新税率10%となる
施行日(2019年10月1日以後に行われる資産
の貸付け。
根拠条文:前回の経過措置:改正法附則5④⑧、改正令附則4⑥、
経過措置通達8、15~22
- POSTED at 2018年10月16日 (火)