施行日(2019年10月1日以後にその契約に係る工事の請負等を行う
場合が経過措置の対象となり、旧税率が適用されます。
対象は、
①工事の請負に係る契約、
②製造の請負に係る契約、
③これらに類する契約です。
事業者が指定日の前日(2019年3月31日)までの間
に締結した工事または製造の請負に係る契約に基づいて、
施行日(2019年10月1日)以後にその契約に係る工事
の請負等を行う場合(指定日以後にその契約に係る対価の
額が増額された場合には、その増額される前の額に相当
する部分に限ります)が対象となります(改正法附則)。
たとえば、指定日の前日までに締結した契約に基づく建物建築工事で、完成し
た建物の引渡しが施行日以後になるものについては旧税率が適用されます。指定
日以後にその契約に係る対価の額が増額された場合の増額部分につ
いては、経過過措置の対象とはならず新税率が適
用されます。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた工事の請負等
を行った場合には、その相手方に対してその工事の請負等がこの経
過措置の適用を受けたものであることを書面で通知すること
とされます。
- POSTED at 2018年10月15日 (月)