1) 納税猶予の対象
現行 → 発行済議決権株式総数の3分の2まで
新制度→ 全株式が適用可能。
現行 → 発行済議決権株式総数の3分の2まで
新制度→ 全株式が適用可能。
2)相続税の納税猶予割合
現行 → 80%
新制度 → 100%、承継時の贈与税・相続税の負担をゼロにする。
3)雇用要件
現行 → 本税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持しなけ
れば、猶予税額の全額を納付。
新制度 →5年平均8割が未達成でも納税猶予を継続(一定の書面の提出
が必要)。
4)対象者
現行 →1人の先代経営者から1人の後継者に贈与・相続される株式が
対象。
新制度 → 親族外を含む複数の株主から代表権のある
ある後継者(最大3人)への承継対象.
経営環境の変化に対応した減免制度
現行
→ 後継者が自主廃業等をした際に株の承継時より
株価が下落している場合でも、その承継時の株価を基に贈与税・
相続税が課される。
新制度
→ 自主廃業等をした際の株価を基に納税額を計算する。承継時の
株価に基づく納税額との差額が減免される。
- POSTED at 2018年04月10日 (火)