中小企業経営力強化法 固定資産税の特例 リースの場合 

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中小企業経営・政策

中小企業経営力強化法 固定資産税の特例 リースの場合

所有権移転外リースの場合、所有権移転リースの場合

 ・ 所有権移転外リース(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる揚合)の場合と
 
 所有権移転リースの場合でリース会社が固定資産税を負担する揚合にも該当します。
 
 ・ 固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料か

  ら減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。


   →工業会証明書のほか、リース見積書、(公社)リース事業協会が確認した

    軽減額計算書が必要になります。


  • POSTED at 2019年09月08日 (日)

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