国際税務 消費税1 輸出免税等の対象 

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中小企業経営・政策

国際税務 消費税1 輸出免税等の対象

輸出取引等の範囲


1  輸出免税の対象とされる取引は、課税事業者が国内に

   おいて行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引及び輸出

   類似取引として行われる次のものとされています。


 (1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(法7)
 
  
 (2) 外国貨物の譲渡又は貸付け(法7①二)
 
    外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に

  到着した貨物で輸入を許可
される前のものをいいます( 法2、関

  税法2)。


 (3) 国際輸送、国際通信及び国際郵便(法7 令17)
 
     (4) (5) (6) (7)は 《略》

 (8) 鉱業権、工業所有権等の譲渡又は貸付け( 令17)

  (9)  非居住者に対する一定の役務の提供( 令17 )

    非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外

  のもの


  イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

  ロ 国内における飲食又は宿泊

  ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享

     受するもの

  • POSTED at 2018年09月20日 (木)

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