1 輸出免税の対象とされる取引は、課税事業者が国内に
おいて行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引及び輸出
類似取引として行われる次のものとされています。
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(法7)
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け(法7①二)
外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に
到着した貨物で輸入を許可される前のものをいいます( 法2、関
税法2)。
(3) 国際輸送、国際通信及び国際郵便(法7 令17)
(4) (5) (6) (7)は 《略》
(8) 鉱業権、工業所有権等の譲渡又は貸付け( 令17)
(9) 非居住者に対する一定の役務の提供( 令17 )
非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外
のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享
受するもの
- POSTED at 2018年09月20日 (木)