① 類似業種比準方式により評価する場合には、株式の種類ごと
にその株式に係る配当金によって評価し、
② 純資産価額方式により評価する場合には、配当優先の有無に
かかわらず、従来どおり財産評価基本通達185(( 純資産価額
)) の定めにより評価します。
イ 類似業種比準方式
配当について優先株式を発行している会社の株式の評価に当た
っては、配当金の多寡は、比準要素のうち「 1株当たりの配当金
額 ( B )」に影響するので、「 1株当たりの配当金額( B )」は、
株式の種類ごとにその株式に係る実際の配当金により計算します。
ロ 純資産価額方式
純資産価額方式で評価する場合には、配当金の多寡は評価の要素
としていないことから、配当優先の有無にかかわらず、評価通達185
((純資産価額))の定めにより評価します。
- POSTED at 2018年09月09日 (日)