事業承継 種類株式のうち「 配当優先の無議決権株式 」の評価 

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相続・事業承継対策 

事業承継 種類株式のうち「 配当優先の無議決権株式 」の評価

配当について優先株式を発行している会社の株式の評価について

 ① 類似業種比準方式により評価する場合には、株式の種類ごと

   にその株式に係る配当金によって評価し、

 ② 純資産価額方式により評価する場合には、配当優先の有無に

   かかわらず、従来どおり財産評価基本通達185(( 純資産価額

   )) の定めにより評価します。



イ  類似業種比準方式

  配当について優先株式を発行している会社の株式の評価に当た

  っては、配当金の多寡は、比準要素のうち「 1株当たりの配当金

  額 ( B  )」に影響するので、「 1株当たりの配当金額( B )」は、

  株式の種類ごとにその株式に係る実際の配当金により計算します。
 
ロ  純資産価額方式

  純資産価額方式で評価する場合には、配当金の多寡は評価の要素

  としていないことから、配当優先の有無にかかわらず、評価通達185

  ((純資産価額))の定めにより評価します。



  • POSTED at 2018年09月09日 (日)

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