発行済議決権株式等の3分の2に達するまでの相続等により取得
した非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税と、同
じく3分の2に達するまでの贈与により取得した非上場株式等に係る
贈与税の納税を猶予するという特例です。
- POSTED at 2016年08月24日 (水)
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TEL:053-453-5363トップページ > お知らせ > 経営承継円滑法と特例納税猶予 > 事業承継非上場株式等についての相続税等の納税猶予制度
事業後継者を対象とした「非上場株式等に係る納税猶予制度」が定められています。