事業承継  自社が被相続人の死亡を保険事故として生命保険金受け取った→相続税申告・評価明細書第5表関連 

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保険・年金と税

事業承継  自社が被相続人の死亡を保険事故として生命保険金受け取った→相続税申告・評価明細書第5表関連

その法人が 生命保険金から被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その死亡退職金の額は負債に計上する。

 ①  資産計上されているその保険金に係る保険料( 掛金 )の金額( 「 保険積立金 」

   あるいは「 長期前払費用 」と会計処理されているはずです )を資産から差し引くとと

   もに、受け取った生命保険金の額を生命保険金請求権として資産に計上します。

  また、

 ② 支払った死亡退職金の額だけでなく、保険差益に対する法人税額等相当額

  
を負債に計上します

解説
 
    この場合、その額は、評価明細書表欄「 相続税評価額 」欄及び「 帳簿価額

    」欄の
いずれにも記載することになります。

   
 ③ 評価会社は、通常仮決算を行いはないので課税時期の直前期末における資産及び

  負債を基として1株当たりの純資産価額( 相続税評価額によって計算し

  た金額 )を計算
する場合における保険差益に対応する法人税額等は、この保険差益

  によって課税所得金
額が算出される場合のその課税所得の税額相当によって

  差し支えないものとされてい
ます。



  • POSTED at 2019年09月25日 (水)

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