兄がA社を完全支配し、弟がB社を完全支配している場合、
A社は兄が、B社は弟がそれぞれ創業した会社であり、事業上の関連はあまり
ないというケースでも。
→ A社とB社とは兄弟会社として「 完全支配関係 」があることになります。
兄と弟とは、親族(血族2親等)に該当し、同族関係者に含まれることとなるため、
兄と弟を含めて「 一の者 」という関係となります。
双方の法人の創立の経緯や事業の関連性の有無は、完全支配関係の判定を
するうえでは一切関係ありません。
1) 実際の関係は → 別々ですが、 支配の関係はでは → 完全支配関係です。
[兄 → 100% A社]
[弟 → 100% B社]
以上
- POSTED at 2016年04月02日 (土)