相続税 年金払の死亡保険金( 保証期間付終身年金の場合 ) 夫が被相続人で被保険者  、妻が保険受取人 

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保険・年金と税

相続税 年金払の死亡保険金( 保証期間付終身年金の場合 ) 夫が被相続人で被保険者  、妻が保険受取人

夫:[ 契約者&保険料負担者&被保険者 ] 妻:「[ 保険受取人 ]

設問

  契約者、保険料負担者及び被保険者を夫とし、妻を保険金受取人とする生命保険に

 加入していた。先日夫が死亡したため、妻は死亡保険金として各年100万円を10

 年間にわたって年金払で受け取ることになった。 この保険金は10年間の保証期間

 付終身年金払で、たとえ妻が今後10年内に死亡したとしても、保証期間中は遺族に年

 金が支払われることになっている。 この終身年金については、税務上どのように取り


 扱われますか。 なお、夫は現在65歳で、支払った保険料の総額は150万円。


 問1 〔相続税関係〕 妻が受け取った死亡保険金については、


 相続により取得したものと
みなされて相続税の課税財

 産
となります( 相続税法 3① )。この場合、相続税の課税価格に算入される価額は、



  「 定期金に関する権利  」としてその取得の時期に

 応じて次のとおり評価
した金額になる( 相法24① )。



  1 平成23年4月1日後( 以前の場合は異なる )に相続又は遺贈により取得するとき

{1) 有期定期金の場合、次の①~③のいずれか多い金額

  ①解約返戻金の金額

  ②定期金に代えて一時金の給付を受け取ることができる場合、その一時金相当額
 
  ③( 給付を受けるぺき金額の1年当たりの平均額 )×( 残存期間に応ずる予定利率による福

  利厚生費 )


2 終身定期金の場合、次の①~③のいずれか多い金額

  ①解約返戻金の金額

  ②定期金に代えて一時金の給付を受げ取ることができる場合、その一時金

  ③( 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 )×( 終身定期金に係る定期金給付契

  約の目的とされ
た者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率 )


  定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者

  が死亡したときは、
その遺族に対して継続して定期金を給付する契約の場合の価額は、上記(1)

  又は②のいずれか多い金額


 (相法24④)。
               ( 税務事例 松岡啓二編 大蔵財務協会刊より引用)
                                                  以上



  • POSTED at 2019年02月01日 (金)

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