1) 親族の範囲
甲と乙が夫婦
丙と丁が夫婦
乙と丙が兄弟とします。
① 甲から見た場合、
→乙は配偶者(として親族)に該当
→ 丙は親族(姻族2親等)に該当
→ 丁は親族には該当しません。
② 乙から見た場合、
→ 甲は配偶者(として親族)、
→ 丙は親族( 血族2親等 )、
→ 丁は親族( 姻族2親等 )、
→ 全員が親族に該当
③ 丙から見た場合、
→ 甲は親族( 姻族2親等 )、
→ 丙は親族( 血族2親等 )、
→ 丁は配偶者( として親族 )に該当
→ 全員が親族に該当
④ 丁から見た場合、
→ 乙は親族( 姻族2親等 )、
→ 丙は配偶者(として親族)に該当
→ 甲は親族には該当しません。
ここで、2つのケースを考えてみましょう。
ケース1
甲と丁とが50%ずつ保有している場合には、甲と丁とは、甲からみても、
丁からみても、他人の関係になりますからS1社は完全支配関係はない
ことになります。
ところが、次のケースは、
ケース2
S1社の株式について、甲が40%、乙が10%、丁が50%保有していると、
同族関係者の範囲は、乙から見ると、甲は配偶者、丙は血族2親等、丁は
姻族2親等となり、甲・乙・丁が同族関係者に
含まれることになります。
その結果、S1社は、同族関係者による保有株式の合計が100%となり、
完全支配関係があることになります。
このように、他人である甲と丁が株式を保有している法人であっても、完
全支配関係がある場合と完全支配関係がない場合のどちらも想定でき
ることになります。
http://d.hatena.ne.jp/sakagami-k/20101006/1286322671
グループ法人単体課税制度 兄と弟がそれぞれ別々の会社を支配しているとき
兄がA社を完全支配し、弟がB社を完全支配している場合、
A社は兄が、B社は弟がそれぞれ創業した会社であり、事業上の関連はありませんが、
A社とB社とは兄弟会社として完全支配関係があることになります。
兄と弟とは、親族(血族2親等)に該当し、同族関係者に含まれることとなるため、兄と弟
を含めて「一の者」となります。
双方の法人の創立の経緯や事業の関連性の有無は、完全支配関係の判定をするうえで
は一切関係ありません。
実際の関係は→別々ですが、 支配の関係は→完全支配関係です。
[兄→100% A社]
[弟→100% B社]
- POSTED at 2016年03月14日 (月)