● 特定の資産を売買したとき
● 寄付をしたとき
① 譲渡損益の繰延べ→益出し、損出し [ 株式の評価 → 不変 ]
② 寄付金 → 寄付金の損金不算入 不動産の低額譲渡
→ 個人を頂点にしたグループでは不可
③ 受贈益 → 益金不算入益 → グループ法人間の貸借の相殺
→ 個人を頂点にしたグループでは不可
④ 受取配当の益金不算入 全額益金不算入 [ 株式の評価 →下がる]
したがって
グループ法人単体課税が適用された場合 ケースによってはデメリット
となるかもしれません。
● グループ法人間で資産を譲渡した場合
→その譲渡損益は繰り延べられることになり、
→譲渡法人はその譲渡損益を所得に反映させることはできません。
ですから、
● 譲渡法人は、譲渡した後も → その譲渡資産の行方を管理しなければなりません。
そのため
● 譲渡法人は、その資産の状況について、→ 継続的に譲受法人と情報のやりとり
を余儀なくされます。
また、
● グループ法人単体課税制度の適用は、→完全支配関係にある法人間の取引に対
して適用され → その完全支配関係が維持されているかどうかを常に
確認し続けなければなりません。
→ 親法人と子法人の情報の交換が不可欠となり、
→事務等の負担が増える可能性があります。
- POSTED at 2016年03月03日 (木)