( 末端の法人からみた完全支配関係 )
[個人:一の者] 個人 →S2社とは、みなし規定による完全支配関係((法令4の2②))
↓ 100%
S1社
↓ 100%
S2社
S1社 →S2社とは、「実際の完全支配関係」
http://d.hatena.ne.jp/sakagami-k/20100930/1285803586
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TEL:053-453-5363トップページ > お知らせ > 事業承継 グループ法人税制 組織再編成 > グループ法人単体課税「間接の完全支配関係」がある場合→頂点と末端との関係
頂点に立つ者が個人(一の者)の場合には、末端の法人(S2社)にとっては、中間に位置する法人(S1社)との間にも完全支配関係があることになります。
( 末端の法人からみた完全支配関係 )
[個人:一の者] 個人 →S2社とは、みなし規定による完全支配関係((法令4の2②))
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S1社
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S2社
S1社 →S2社とは、「実際の完全支配関係」
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