● グループ法人間で資産を譲渡しても
→その譲渡損益は繰り延べられることになり、
→ 譲渡法人はその譲渡損益を所得に反映させることはできません。
ですから、
● 譲渡法人は、譲渡した後も→その譲渡資産の行方を管理しなければなりません。
そのため
● 譲渡法人は、その資産の状況について、→継続的に譲受法人と情報のやりとりを
余儀なくされます。
また、
● グループ法人単体課税制度の適用は、→完全支配関係にある法人間の取引に対して適用
→その完全支配関係が維持されているかどうかを常に確認し
続けなければなりません。
→ 親法人と子法人の情報の交換が不可欠となり、
→ 事務等の負担が増える可能性があります。
(sokuzei2010.8.11より)
- POSTED at 2016年02月05日 (金)