● グル-プ法人間で→資産を譲渡→益が生じた場合
→ 譲渡法人はその含み益に対する課税を避けるととができます。
● グループ法人間で資産の贈与(寄附)を行った場合
→贈与(寄附)を受けた法人の受贈益は課税されないことになります。
→ 贈与( 寄附 )を受けた法人の受贈益は課税されないことになります。
以下 ヒデキの部屋 2010/7/28
http://d.hatena.ne.jp/sakagami-k/20100728/1280272950
「100%グループ内の寄附について支出側で全額損金不算入、受領側で全額益金不算入とする」
制度の適用については、その法人間の寄附が、個人株主の相続税に影響を与えないことに留
意しましょう。
したがって、個人を頂点に100%保有の法人が“縦"に連なる関係(「個人→親法人→子法人」等
の100%グループ)においては、法人間の寄附が個人株主の相続税に影響を与えないことから、
グループ法人税制の寄附に関する規定の適用されます。
寄附の適用の有無
→ グループ全体で判断しない
→ 個人株主間の贈与と同様の状況 → × 寄附修正不要
→ 寄附をした法人間をひとつのくくり → ○ グループ法人税制
制度の対象
個人
↓ → 寄附修正不要
S1 ( 100%完全支配関係の法人 )
↓ → 制度の対象
S2 ( 100%完全支配関係の法人 )
→ 平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例( グループ法人税制関係 )( 情報 )
(sokuzei2010.8.11より)
- POSTED at 2016年02月04日 (木)