平成22 年4 月1 日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から義務化されました。
(税務通信3165より)
① 法人税の確定申告書では、内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を示した出資関係図を
提出する必要があります。
② 出資関係図で記載することとなる法人は、原則とし事業年度末において内国法人との間に完全支配関係
があるすべての法人とされています。
③ 個人による完全支配関係がある場合でも、個人の親族が完全支配している法人まで把握していなくても、グループ法人税制の各種制度は適用されるとしています。
④ 国税庁WEB→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/01.pdf
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/01.pdf
- POSTED at 2016年01月28日 (木)