※ 適用手続 強制適用とされ、選択制とはされていませんので適用
手続はありません。
※ 納税はグループ法人それぞれが単体で納税主体となります。
連結納税のように連帯納付責任を負いません。
( 以下は、2016/5/17のお知らせ記事です。)
「 グループ法人間で資産や資金を移動させても、支店
間の移動と同様に考えて課税しない 」という考えです。
1 総説
「 今日の経済社会においては、種々の理由から 」
法人企業のグループ化の程度については、「 緩い結合から
固い結合まで種々の段階があ 」りますが、それが一定の程
度をこえると、「 中核企業によるグループ全体
の一体的管理・運営が顕著とな 」ります。
(租税法金子宏著21版 弘文堂刊)
このような一体的管理・運営の促進は、「 経済政策の観点
からみて、企業活動の活性化や円滑化、さら
には企業の国際的競争条件の強化・改善
のためにも必要である 」ことから、このような一体
的管理・運営の行われている企業グループについて、「 税
制面で一体的取扱いをすることは、必ずし
も不合理では 」ありません。 また、それは、「 企
業のグループ化によって可能となる租税回避に対処
するためにも有効である場合が少なく」ありません。
(引用:租税法金子宏著21版 弘文堂刊)
・ グループ法人税制は、経済産業省が、「 最近は法人のグル
ープ経営が進んでいる。税制もそれに対応しな
ければならない 」 というところから出発し、中立
的な税制の整備が図られてきました。
・ 簡単にいえば、「 グループ法人間で資産や資金を移動させて
も、支店間の移動と同様に考えて課税しない 」という考えです。
それに財務省の、「 包括的な規定では防止しにく
い租税回避行為を防止する目的 」とが合体して
生まれたといわれています。
- POSTED at 2017年09月30日 (土)