相続対策  後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用される事例 

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相続対策  後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用される事例

① 妻との間に子のいない夫  ② 親が死亡したときは長男と二男が相続人である場合で、長男夫婦には子が無く、二男夫婦には子がいる ③ 後妻との間に子のいない夫

 後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用される代表的な事例については、以下のようなものと
 
 考えられます。


 ① 妻との間に子のいない夫Aは、妻Bに財産を残したいが、妻の死亡後は、妻の親

  や兄弟にその財産を相続させないで、
自分の兄弟に承継させることを望むケース。


 ② 親が死亡したときは長男と二男が相続人である場合で、長男夫婦には子が無く、二男

  夫婦には子がいるときに、長男が主たる財産を相続すると長男死亡後は長男の妻B2が法

  定相続分の3/4を相続することになると、その後、長男の妻が死亡したらその妻の兄弟

  姉妹などへ財産が相続されることになるため、長男の妻がB2亡した後は、二男C2やその

  子に相続させたいと望むケース。




  


 ③ 後妻との間に子のいない夫A3は、後妻B3に財産を残したいが、後妻の死亡後は、後

  妻の親や兄弟、又は後妻が再婚するかもしれない。


   将来の夫に相続させるよりも、自分と先妻との間の子D3に承継させたいと望むケース。
  
  


  • POSTED at 2019年03月28日 (木)

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