保険料負担者が変更されても、契約者の変更手続きを行わなかった。 

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保険・年金と税

保険料負担者が変更されても、契約者の変更手続きを行わなかった。

逆に保険料負担者は変更されず、契約者の名義変更が行われた。

  保険料負担者以外の者が契約者であるときには保険料負担者以外の受取人は

  保険料負担者からの贈与税
ないし相続税の対象となりますが、かつては、当局

  がその実態把握が難しかった。



    従来からの所法225条の調書に契約者の変更の回数、保険金等の支払時の

  現契約者の払込保険料等を記載
することとされていました。この改正は、平成

  30年1月1日以後に支払の確定する生命保険金等で同日以後に契約
者の変更

  が行われるものについて適用されます( 所得税法新規則86条1項8号、87条1項

  8号、改正所規付則
17条、18条)。

  • POSTED at 2019年02月27日 (水)

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