→ 「 源泉徴収票 」は会社が作成して、会社が税務署に提出する書類ですが、
「 給与所得者の扶養控除等( 異動 )申告書 」は従業員が自分で作って、
会社に持っていく書類なのです。
※ 法的な作成者が「 源泉徴収票 」とは異なります。
→ 従業員は、「 扶養親族等の個人番号 」を自分で書くことになるので
ので、「 個人番号関係事務実施者 」
になります。
→ 会社もその書類を預かり、取り扱う義務を負っているので、同様に「 個人
番号関係事務実施者 」の立場になります。
- POSTED at 2016年12月13日 (火)