事業承継 3) 相続事後承継 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

事業承継 3) 相続事後承継

遺産分割協議か死因贈与契約か

 ●遺産分割協議
 
     →  後継者への集中性と円滑性は協議によるので後継者には不利。

  

      → 事業承継には分割協議は適さず。


 ● 死因贈与契約のポイント

  → 執行者を指定すること。( 円滑な手続きの実現につながる。 )


  → できれば公正証書、少なくとも実印で作成することが望ましい。


  → 執行者が指定されている場合、執行者が全相続人の代理人として

    不動産登記申請が可能。( 登記実務 )


 



  • POSTED at 2019年01月07日 (月)

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