自社株の後継者への集中的承継は、問題ないか まず、議決権は? 

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相続・事業承継対策 

自社株の後継者への集中的承継は、問題ないか まず、議決権は?

自社株の承継における重要事項

 →経営権安定のために必要な法的要件 ( 議決権割合 )等についても留意が必要です。

    議決権割合       可能な決議又は権利行使の内容                         備考

    4分の3以上→ 特殊決議(株主ごとの異なる取扱いへの定款変更)  非公開会社

    3分の2以上→ 特別決議( 定款変更、解散、事業譲渡等 )

    過半数   → 普通決議( 役員選任解任、計算の承認等 )

   * 自社株式は先代経営者の個人資産です。

   * 円滑性、法的安定性、後継者の貢献に対する正当な評価の考慮も必要です。

     参考:「 中小機構 中小企業経営者のための事業承継対策(専門家版) 」を一部引用。



  • POSTED at 2019年01月07日 (月)

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