→主に、扶養控除等申告書、源泉徴収票、給与支払報告書等があります。
→従業員等の個人番号が記載される税務関係書類は、主に、以下のものが挙げられます。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
⑥ 退職所得の受給に関する申告書
→以上①から⑥は、従業員等が自ら個人番号を記載して勤務する会社を経由して税務署長
に提出することとなりますが、その提出を受理された日に税務署長に提出されたものとみなされます(所法198)。
そして、税務署長がその提出を求めるまでの間、その事業者が保存することとなります。
その保存期間は、扶養控除等申告書に係る提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで
となっています。
この取扱いは、従たる給与についての扶養控除等申告書も同様です。
以下⑦から⑪については、雇用する会社が従業員等から提供を受けた個人番号を記載して、税務
署長等に提出することとなりますが、 【従業員→会社→税務署】の流れは一緒です。
⑦ 給与所得の源泉徴収票
⑧ 退職所得の源泉徴収票
⑨ 退職手当金等受給者別支払調書
⑩ 給与支払報告書
⑪ 退職所得の特別徴収票
- POSTED at 2016年12月13日 (火)