・ 法人については、「 外国法人 」が「 非居住者 」に該当する概念ということにな ります。
・ 「 住所 」とは各人の『生活の本拠』をいい、国内に『 生活の本拠 』」があるかどうかは、
客観的事実によって判断することになります。
・ 「 居所 」とは、その人の『生活の本拠』というには至りませんが、その人が現実に 居住し
ている場所のことです。
※ 「 居住者 」のところが、「 永住者 」と「 非永住者 」に分かれています。 私たちのように、
普通に日本で働いている日本人は「 ( 日本の )永住者 」ということになります。「 非永住者 」
とは、、「 過去 」10年以内」の滞在状況について考えます。この「過去10年以内」という条件は、
税金逃れを防止するために、後から追加されたものです。
- POSTED at 2015年05月07日 (木)