月次減税の対象となる同一生計配偶者は、原則として扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」に記載されて
いる。ただ、扶養控除等申告書上の「源泉控除対象配偶者」合計所得金額の見積額によっては対象外となるケー
スがある。
給与所得者に係る定額減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から減税額(月次
減税額)を控除する「月次減税事務」から対応する。月次減税の対象者は、従業員等のうち、令和6年6月1日現
在、勤務中で、源泉徴収税額表の甲欄が適用される(扶養控除等申告書を提出している)居住者である“基準日在職
者”に限定される。月次減税額は、基準日在職者の3万円に、その同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円を
加算して計算する。対象となる同一生計配偶者とは、基準日在職者と生計を一にする配偶者で、令和6年中の合計
所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下である居住者のこと。合計所得
金額が48万円超の配偶者は、そもそも同一生計配偶者に該当せず、定額減税の対象外となるため、月次減税額に
配偶者分として3万円を加算することにはならない。」
- POSTED at 2024年06月21日 (金)