令和7年度改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が、 

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税制改正等

令和7年度改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が、
 “役員のみ”から“

 全ての人に見直された。改正後、源泉徴収義務者(支払者)は、従業員分についても所

 轄税務署長と市区町村長に提出する必要がある。

 改正後は、受給者が従業員の場合も同取扱いによる提出が可能になるようだ。これによ

 り、令和8年中に退職した役員分、従業員分をまとめて、令和9年1月末までに所轄税務

 署長に提出することができる。


  • POSTED at 2025年07月07日 (月)

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