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オペレーティング・リース取引
法人税では、令和7年度税制改正により、いわゆるオペレーティング・リース
取引が「資産の賃貸借でリース取引以外のもの(賃貸借取引)」と定義された
上で、同取引に係る契約に基づく支払金額のうち「債務の確定した部分の金額」
のみが各事業年度における損金算入の対象とされた( 法法53 ①)。
オペレーティング・リース取引について、リース期間全体での会計上の費用の
額と税務上の損金の額は一致するものの、
POSTED at 2025年07月07日 (月)
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