オペレーティング・リース取引 

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税制改正等

オペレーティング・リース取引
法人税では、令和7年度税制改正により、いわゆるオペレーティング・リース
 取引が「資産の賃貸借でリース取引以外のもの(賃貸借取引)」と定義された
 上で、同取引に係る契約に基づく支払金額のうち「債務の確定した部分の金額」
 のみが各事業年度における損金算入の対象とされた( 法法53 ①)。


 オペレーティング・リース取引について、リース期間全体での会計上の費用の
 額と税務上の損金の額は一致するものの、


  • POSTED at 2025年07月07日 (月)

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