オペレーティング・リース以外は税会一致が基本となる。
〇新リース会計基準では、借手の会計処理について、ファイ
ナンス・リースとオペレーティング・リースの分類がなく
なり、原則すべてのリースをオンバランスすることとされ
た。
〇法人税法におけるリース取引の定義は、「中途解約禁止と
フルペイアウトの要件を満たす資産の賃貸借(いわゆるフ
ァイナンス・リース取引)」とされている( 法法64の2 )。
〇令和7年度税制改正では、いわゆるオペレーティング・リー
ス取引を「資産の賃貸借でリース取引以外のもの」と定義す
る規定が設けられたが( 法法53 )、あくまで賃貸借取引であ
り、売買処理となる法人税法上のリース取引は、ファイナン
ス・リース取引に限られる。
〇オペレーティング・リース取引については、原則すべてのリー
スをオンバランスする新リース会計基準の対応と異なるため、多
くの企業は税会不一致となり、申告調整が必要となる。
- POSTED at 2025年06月11日 (水)