「R8年分から「源泉控除対象親族」の抜出が必要に 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 税制改正等 > 「R8年分から「源泉控除対象親族」の抜出が必要に

税制改正等

「R8年分から「源泉控除対象親族」の抜出が必要に

 令和8年分の所得税では、年末調整又は毎月の給与等の源泉徴収で適用

 することができますが、給与等の源泉徴収で適用を受けるには、特定親族が

 「源泉控除対象親族」に該当することが必要となります(「源泉控除対象親族」

 とは、控除対象扶養親族(扶養控除の対象となる親族)、及び、19歳以上
 
 23歳未満の者で合計所得金額が100万円以下の親族をまとめた総称のこ

 とで、令和7年度改正に伴い新設された用語のようです。

 つまり、特定親族特別控除の対象となる特定親族のうち、合計所得金額が

 58万円超100万円以下の子等が「源泉控除対象親族」に該当します。

 源泉控除対象親族に該当すれば、控除対象扶養親族と同様に、給与所得の

 源泉徴収税額表(月額表等)の甲欄における“扶養親族等の数”を1人として

 カウントし、源泉徴収で特定親族特別控除を適用することができます

 (所法別表第二等)


  税務通信#3850参照

  • POSTED at 2025年06月09日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】