令和8年分の所得税では、年末調整又は毎月の給与等の源泉徴収で適用
することができますが、給与等の源泉徴収で適用を受けるには、特定親族が
「源泉控除対象親族」に該当することが必要となります(「源泉控除対象親族」
とは、控除対象扶養親族(扶養控除の対象となる親族)、及び、19歳以上
23歳未満の者で合計所得金額が100万円以下の親族をまとめた総称のこ
とで、令和7年度改正に伴い新設された用語のようです。
つまり、特定親族特別控除の対象となる特定親族のうち、合計所得金額が
58万円超100万円以下の子等が「源泉控除対象親族」に該当します。
源泉控除対象親族に該当すれば、控除対象扶養親族と同様に、給与所得の
源泉徴収税額表(月額表等)の甲欄における“扶養親族等の数”を1人として
カウントし、源泉徴収で特定親族特別控除を適用することができます
(所法別表第二等)。
税務通信#3850参照
- POSTED at 2025年06月09日 (月)