一定の要件を満たせば、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等から、 

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税制改正等

一定の要件を満たせば、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等から、
 その給与等の源泉徴収の際に適用することができます。

 したがって、令和7年分においては「令和7年12月1日以後の年末調整」で適用、

 令和8年分においては「年末調整」又は「毎月の給与等の源泉徴収」のいずれかで

 適用が可能となります。

                             

                         控除額

        58万円 超 85万円  以下    63万円
           ……
   ……
        95万円 超  100万円 以下      41万円

     ここまでが 源泉控除対象親族

     120万 超 123万  以下         3万円

  • POSTED at 2025年06月09日 (月)

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