「控除額は、特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合は 

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税制改正等

「控除額は、特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合は
 63万円(特定扶養控除と同額)、特定親族の合計所得金額が

 85万円超123万円以下の場合は61万円から3万円まで

 合計所得金額に応じて段階的に逓減」します。


  • POSTED at 2025年06月09日 (月)

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