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税制改正等

令和8年分以後では、年末調整のほか、特定親族の合計所得金額が一定額以下の場合、

 “毎月の給与等の源泉徴収”で適用することができます。

 「特定親族特別控除とは、特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が

 58万円超123万円以下の子等)を有する親等が、特定親族の合計所得金額に

 応じた額の控除を受けることができ」ます。


  • POSTED at 2025年06月09日 (月)

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