残価保証額が含まれているリース資産(経過リース資産)が経過リース期間定額法
の対象となる。経過措置の適用は申告期限までに届出書を提出
経過リース期間定額法を適用するには、経過措置の適用を受ける事業年度(令和9年3月31日後 最初に開始する事業年度以前の事業年度に限る)の法人税申告書の提出期限までに、その適用を受
ける経過リース資産の種類等を記載した届出書を所轄税務署長に提出する必要がある(改正法令附則7③)。
経過リース期間定額法を適用する場合、その事業年度において保有する経過リース資産の全てに適用することが必要となる。
保有する経過リース資産のいずれかについて経過リース期間定額法を選定しない場合は、適用することができない(改正法令附則7②ただし書き)
- POSTED at 2025年05月16日 (金)