令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない。 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 税制改正等 > 令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない。

税制改正等

令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない。
 令和7年度改正に係る所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ、
 配偶者控除や扶養控除に係る扶養親族等の所得要件の引上げ、
「特定親族特別控除」の創設等に対応する年末調整や源泉徴収事務に関する情報
 今年の年末調整の留意事項や、

 基礎控除申告書等と兼用様式となる「給与所得者の特定親族特別控除申告書」等の様式案が示された。

 本改正に関するFAQは5月末頃、「令和7年分年末調整のしかた」は8月末頃に公表される予定。

 今年12月の年調で本改正の適用に対応基礎控除の引上げ等の本改正は原則、令和7年12月1日に施行される。

 今年12月の年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務が変わるが、令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない。

 本改正の概要は以下のとおり。基礎控除の見直し :控除額を58万円に引上げ(合計所得金額2,350万円以下の者)。合計所得金額655万円までその金額に応じて控除額を上乗せ(「基礎控除の特例」の創設)。

  • POSTED at 2025年05月19日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】