配偶者控除や扶養控除に係る扶養親族等の所得要件の引上げ、
「特定親族特別控除」の創設等に対応する年末調整や源泉徴収事務に関する情報
今年の年末調整の留意事項や、
基礎控除申告書等と兼用様式となる「給与所得者の特定親族特別控除申告書」等の様式案が示された。
本改正に関するFAQは5月末頃、「令和7年分年末調整のしかた」は8月末頃に公表される予定。
今年12月の年調で本改正の適用に対応基礎控除の引上げ等の本改正は原則、令和7年12月1日に施行される。
今年12月の年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務が変わるが、令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない。
本改正の概要は以下のとおり。基礎控除の見直し :控除額を58万円に引上げ(合計所得金額2,350万円以下の者)。合計所得金額655万円までその金額に応じて控除額を上乗せ(「基礎控除の特例」の創設)。
- POSTED at 2025年05月19日 (月)