令和7年分は年末調整等で改正制度を適用 

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税制改正等

令和7年分は年末調整等で改正制度を適用

上記の改正はいずれも令和7年分以後の所得税に適用される。

 ただ、令和7年の毎月の給与等に係る源泉徴収事務は、改正前の令和7年分の給与所得の源泉徴収税額表等を使って行い、

 給与所得の源泉徴収税額表等の改正は、令和8年1月1日以後の給与等に適用となる。

 令和7年分について給与所得者の場合は原則、年末調整で改正制度が適用される。

 ただ、令和7年11月30日以前の年末調整は改正前の現行の制度に基づき行うため、

 この場合は確定申告によって改正制度を適用することになろう(改正法附則9②、

 37の2①等)。


 また、同日以前に準確定申告を行った際には、同日後に更正の請求によって改正

 制度を適用することになる(改正法附則2、)

  税務通信より



  • POSTED at 2025年04月21日 (月)

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