給与所得の源泉徴収税額表等の改正は、令和8年1月1日以後の給与等に適用となる。
令和7年分について給与所得者の場合は原則、年末調整で改正制度が適用される。
ただ、令和7年11月30日以前の年末調整は改正前の現行の制度に基づき行うため、
この場合は確定申告によって改正制度を適用することになろう(改正法附則9②、
37の2①等)。
また、同日以前に準確定申告を行った際には、同日後に更正の請求によって改正
制度を適用することになる(改正法附則2、)
税務通信より
- POSTED at 2025年04月21日 (月)